第十二章 酌量減軽

(酌量減軽)
第66条
 犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

(法律上の加減と酌量減軽)
第67条
 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。

第13章 加重減軽の方法

(法律上の減軽の方法)
第68条
 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
1号 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
2号 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
3号 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
4号 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
5号 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
6号 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

(法律上の減軽と刑の選択)
第69条
 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

*加重減軽の順
@再犯加重
A法律上の減軽
B併合罪加重
C酌量減軽
 さい・ほう・へい・しゃく
と覚える。

(端数の切捨て)
第70条
 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(酌量減軽の方法)
第71条
 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。

(加重減軽の順序)
第72条
 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
1号  再犯加重
2号  法律上の減軽
3号  併合罪の加重
4号  酌量減軽
□適用順位
1)刑法54条を適用すべき場合は,まず最も重い刑を定めその後に累犯を適用すべきである(大判明42年3月25日刑録15−328)。
2)法律上の減軽事由がある場合にこれを行わず直ちに酌量減軽することは本条に違反する(東京高判昭52年2月10日東京高刑28−2−13)。

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