これからの注意点




あなたは和解を勝ち取り、将来利息もなくなりました。

あとは、和解通りに返済をキッチリすれば、みごとに借金は解決です

借金返済完了です。

しかし、ここで少し待って

調停では、和解書(和解を証明するための書類、調停では調停調書といいます。)を裁判所が発行します。

毎月○日に△△円を返済すると書いてあります。

あなたは調停委員に正直に現状(収入と支出)を話し、和解をしました。

あなたは必ず返済できます。

しかし、あなたがもし返済をしなかったら、どうなるか?

和解調書には、返済をおこたった場合の記入はもちろんあります

ここが注意点なんです。

利息制限法の延滞利息は、26.28%と決まっています。(残高10万円未満は29.20%、残高100万円以上は21.90%)

あなたが返済をしなかったら、支払日の翌日から26.28%を足した金額をすぐに業者に一括で返済すると書いてあるはずです。

これを懈怠約款(かたいやっかん)といいます。(こんな難しい呼び名はどうでもいいですね)

返済を2回以上遅れた場合は、残高に26.28%の利息を付加した金額をすぐに返済するというのが一般的です。

2回おくれたら、アウトです。

イヤですよね?

まずいですよね?

でも、弁護士を入れて和解してもこうなります。

もっとまずい話をすれば、調停調書を利用して給料の差押えもできます。

最悪ですか?

最悪ではありません。

あなたはしっかりと返済ができる金額で和解しました。

返済をすればまずいことなんてありません。

正社員で働いていて、何かの理由で退職して返済ができなくなった→差押ができない(勤めてないから、差押できない)

勤めている→支払いはつづく(差し押さえの心配はない)

大丈夫です。

また、パートやアルバイトの人を差押する業者もなかなか聞きません。

パート先を業者に教えてなければ、業者も差し押さえできないということもありますけど・・・

返済を何かの理由でできなくなった場合のことまで考えてくださいね。

返済をすれば何の問題も起こりません。もちろんふつうに返済をしていたときより、あなたは確実に金額的に楽になっています

注意点は一応理解して解決しましょうね。

返済に向かって、まっしぐら!!



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