特定調停の仕組み@






グレーゾーン金利のことがわかり、利息制限法に引き直すとかなりの残高が減ります。

そこで、その減った残高でもっとも簡単に、しかも費用を安く、解決する方法がこの特定調停という解決法。

では、特定調停という借金返済の方法の仕組みを説明していきます。

もちろん、調停合意したら利息はつきませんよ!

調停って、テレビとかでよく聞くのは、「離婚調停中で話し合ってますから・・・」

(あまり聞かないかなぁ)など。

調停というのは、お互いに話し合いで解決をするってことです。

お互いにゆずり合い和解しましょうっていうのが根本にあります。

大げさに裁判で白黒はっきりさせよう、おれは譲らない、あいつはおかしい、とかの激熱バトルみたいなものではありません。

調停の当日には、債務者(あなた)・債権者(金融業者)・調停委員(裁判所)の3人がテーブルに座り、調停委員が司会進行役で現在のあなたの状況、返済できる金額などを業者に伝え、36回(3年)以内の分割和解をします。



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